税理士業界において、損害賠償請求につながるミスには明確な傾向があります。
どのような内容で訴訟されやすいのか、ランキング形式で解説していきます。

第1位:消費税の選択ミスと届出失念

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税理士が訴訟される内容で最も多いのが、消費税に関するミスです。
消費税には課税事業者選択届出書、簡易課税選択届出書など、さまざまな届出が存在し、その選択を誤ると取り返しのつかない損害が発生します。実際の裁判例でも消費税関連の事例が圧倒的に多く、損害額も数百万円から数千万円に及ぶケースが少なくありません。

課税事業者選択届出書の提出失念

最も頻繁に見られるのが、課税事業者選択届出書の提出失念による消費税還付の機会損失です。
賃貸用ビルの建て替えを行った会社が、本来であれば消費税の還付を受けられたにもかかわらず、税理士が届出書を提出しなかったために還付を受けられなかったケースでは、3687万円の損害賠償請求がなされています。新規出店や設備投資を行う際には、消費税の課税形態を見直すチャンスなのに、そのアドバイスを怠ることで大きな損害につながるのです。

また事業年度を変更したことで、本来免税事業者だった期間が課税事業者になってしまい、想定外の消費税負担が発生したケースもあります。
決算期の変更は一見単純な手続きに見えますが、消費税の基準期間が変わるため、免税期間が短くなるリスクがあります。税理士が事業年度変更の影響について十分に説明しなかった場合、その消費税額が損害として認定されるのです。

簡易課税と本則課税の選択ミス

簡易課税と本則課税のどちらを選択するかは、事業者にとって大きな影響を与えます。
衣料品の企画・製造・販売を行う会社で、税理士が業種を「卸売業」と誤って判断し簡易課税を選択したケースでは、本来「製造業」として本則課税を選択すべきだったため、一般課税制度を選択した場合との差額が損害として認められました。業種判定を誤ると、みなし仕入率が変わり、消費税の負担額が大きく変わってしまうためです。

消費税の個別対応方式と一括比例配分方式の選択を誤ったケースでも、損害賠償請求が認められています。
どちらの方式が有利かはクライアントの取引内容によって異なるため、税理士には適切な助言義務が課されているのです。

消費税ミスの種類 損害発生の原因 損害額の目安
課税事業者選択届出書の失念 還付が受けられない 1594万円〜3687万円
簡易課税・本則課税の選択ミス 不利な課税方式で申告 数百万円〜数千万円
事業年度変更による影響未説明 免税期間の短縮 短縮期間分の消費税額

第2位:相続税申告における重大ミス

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相続税申告は、税理士にとって最も神経を使う業務の一つです。
財産評価の難しさ、特例の複雑さ、申告期限の厳格さなど、多くのリスク要因が存在します。そして一度ミスをすると、その損害額は数千万円から数億円に及ぶこともあるため、訴訟リスクが極めて高い分野なのです。

海外財産の脱漏と国籍確認義務

相続税申告で見落とされやすいのが、海外に保有する財産です。
被相続人が海外に銀行口座や不動産を持っていた場合、それも相続税の課税対象になります。ところが税理士が海外財産の有無を十分に確認せず申告を行い、後の税務調査で発覚するケースが後を絶ちません。

さらに相続人が日本国籍を有しない場合、課税範囲が変わるため、税理士には国籍を確認する義務があります。
横浜地裁の判決では、「税務の専門家としては、一般人であれば相続人が日本国籍を有しない制限納税義務者であるとの疑いを持つに足りる事実を認識した場合には、相続人が日本国籍を有するか否かについて確認すべき義務を負う」として、国籍確認を怠った税理士の損害賠償責任を認めています。

延納・物納の説明義務違反

相続財産に不動産が多く現預金が少ない場合、相続税を一括で納付できないことがあります。
このような場合に備えて、税法には延納制度や物納制度が用意されているのです。税理士が延納・物納という選択肢を説明しなかったために、相続人が不利な条件で資産を売却せざるを得なくなった場合、その損害は税理士の責任とされます。

東京高裁の判決では、「相続税の納付がいつ必要であるのかを相続人に説明し、その納付が可能であるかどうかを確認し、これができない場合には、延納許可申請の手続をするかどうかについて意思を確認するのは、相続税の確定申告に付随する義務」であるとして、税理士の損害賠償責任を認めました。
リーマンショックで株価が下落した時期に、物納の説明をせず株式を売却させたケースでは、物納していれば避けられた損害として賠償請求がなされています。

  • 海外財産の有無を十分に確認する
  • 相続人の国籍を確認する
  • 延納・物納制度について説明する
  • 遺産分割方法による税負担の違いを説明する
  • 配偶者控除等の特例適用を検討する

第3位:助言義務・説明義務違反

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税理士の仕事は、単に申告書を作成するだけではありません。
クライアントが適切な判断を下せるよう、税制上の選択肢やリスクを説明する義務があります。この助言義務・説明義務を怠ったことで訴訟に発展するケースが数多く存在するのです。

重加算税リスクの説明不足

前橋地裁の判決では、税理士が重加算税のリスクについて十分に説明しなかったことが問題となりました。
依頼者が所得を過少申告し、後に税務調査で重加算税が課されたケースです。税理士は「説明した」と主張しましたが、裁判所は「税理士の助言義務には、依頼者に将来不利益が生ずる可能性がある場合に、その不利益内容を説明する義務がある」として、9割の過失相殺はされたものの、238万円の損害賠償責任を認めています。

重加算税は通常の過少申告加算税に比べて税率が高く、35%から40%にも及びます。
freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトで記帳を行う場合でも、売上の計上時期や経費の区分について税理士がチェックし、リスクを説明することが求められます。

税制優遇措置の提案失念

税理士には、クライアントにとって有利な税制を提案する義務があります。
青色申告承認申請書の提出を失念したため純損失の繰越しができなくなった事例、住宅ローン控除の適用が可能なのに説明しなかった事例、特別償却と税額控除のどちらが有利かを検討せずに申告した事例など、有利選択の判断を誤った事例が多数報告されています。

ある裁判例では、依頼者が税務署に直接出向いて相談したところ、障害者である義母を扶養に入れられることが判明しました。
税理士は「義父の年金収入があるため扶養には入れられない」と判断していましたが、実際には扶養に入れることができたのです。このように税理士の法令解釈の誤りによって過大納付が発生した場合、その差額が損害として認定されます。

第4位:計算ミスと適用失念

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どれだけ優秀な税理士でも、計算ミスや適用失念のリスクは存在します。
しかし税理士業界では、このようなヒューマンエラーを防ぐためのダブルチェック体制が不可欠とされています。単純な計算ミスであっても、それが数百万円、数千万円の損害につながるからです。

みなし配当の計算誤り

相続税対策のため、税理士の提案により同族法人株式を発行法人に売却したケースで、みなし配当の計算を誤った事例があります。
税理士は「資本金等の額」の解釈を誤り、利益剰余金をも含めた「株主資本」の金額に基づいて計算してしまいました。その結果、配当所得が過少で譲渡所得が過大なシミュレーションで説明を行い、依頼者はそれを信じて株式売却を実行したのです。

税務調査で誤りを指摘され、源泉所得税の追加納付を余儀なくされた依頼者は、「正しい税額の説明を受けていれば売却は行わなかった」として、更正処分により増加した所得税及び住民税7000万円の賠償を求めてきました。
このように税理士の計算ミスは、クライアントの意思決定そのものに影響を与えるため、責任は重大なのです。

長期間にわたる適用失念

単発のミスよりも深刻なのが、長期間にわたって同じミスを繰り返すケースです。
5年間にわたり受取配当等の益金不算入を失念し続けた事例では、税理士の手厚い関与が評価され20%の賠償で解決しましたが、それでも相当額の賠償金が発生しています。青色事業専従者給与に関する届出書の提出を失念し、数年間にわたって過大納付が発生したケースも報告されています。

弥生会計やfreeeといった会計ソフトを使っている場合でも、システムが自動的にチェックしてくれるわけではありません。
税理士自身が定期的に過去の申告内容を見直し、適用漏れがないかを確認する必要があります。

ミスの種類 発生原因 予防策
みなし配当の計算誤り 法令解釈の誤り 複雑な取引は複数人で確認
受取配当益金不算入失念 チェックリストの不備 年度ごとのチェックリスト作成
税額控除の適用失念 最新税制への対応不足 定期的な税制改正の学習

第5位:不正発見報告義務違反

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税理士は税務のプロであると同時に、会計のプロでもあります。
そのため顧問先企業で不正経理や横領が発生した場合、それを発見して報告する義務があるとされています。この不正発見報告義務違反で訴訟に発展するケースも決して少なくありません。

従業員の横領を見逃した場合

典型的な事例として、従業員が長期間にわたって横領を行っていたにもかかわらず、税理士がそれに気づかず、または気づいても報告しなかったケースがあります。
依頼者は「税理士が会計上の不正行為の有無を調査・発見して不正行為があった場合にはこれを会社に報告する義務があるのにこれを怠った」として、横領による損害の賠償を求めてきます。

しかし裁判所の判断は事案によって分かれています。
税理士の顧問契約の範囲がどこまでか、税理士がどの程度まで帳簿を詳細にチェックする義務があるか、不正の兆候がどれだけ明確だったかなどによって、税理士の責任の有無が判断されるのです。

架空仕入れ・架空売上の見逃し

税理士が依頼者の代表者からの依頼に基づき、架空の仕入れを計上してしまった事例では、税理士業務の禁止という最も重い懲戒処分が下されています。
平成23年9月期の売上高に前年度の売上原価率を乗じて売上原価を算出し、その差額を「当期仕入れ」として計上したのです。実際には発生していない費用を計上することで、所得金額を不正に圧縮したとして、財務大臣から税理士業務の禁止処分を受けました。

税理士は「粗利の金額が前年度と比べて異常に高かったことから、売上高か仕入高のいずれかが誤っているはずであると確信したが、申告期限が迫っているにもかかわらず決算の数字が確定しなかったため」と弁明しましたが、認められませんでした。
申告期限が迫っていても、架空の取引を計上することは絶対に許されないのです。

  • 異常な取引パターンがないかを常にチェックする
  • 前年度との比較分析を必ず行う
  • 粗利率の急激な変動には理由を確認する
  • 不正の兆候を発見したら速やかに経営者に報告する
  • 架空取引の計上は絶対に行わない

税理士が訴訟を回避するために

これまで見てきた5つのランキングから、訴訟を回避するためのポイントが見えてきます。
消費税の選択、相続税申告、助言義務、計算ミス、不正発見報告義務という5つの分野で、税理士は常に高い注意義務を課されています。

ダブルチェック体制の構築

単純な計算ミスや適用失念を防ぐには、複数人でチェックする体制が不可欠です。
税理士一人で全てを完結させるのではなく、職員同士でお互いの業務をチェックし合う文化を作ることが重要でしょう。特に消費税の届出書や相続税申告のような重要な業務については、必ず別の税理士の目を通すルールを設けることをおすすめします。

freeeやマネーフォワード、弥生会計といったクラウド会計ソフトを活用している事務所でも、システム任せにせず、人の目でのチェックが必要です。
会計ソフトは入力された数値を正しく計算してくれますが、消費税の課税形態の選択や税額控除の適用判断は、税理士の専門的判断が求められます。

説明の記録を徹底的に残す

訴訟で最も争点になるのが「説明したか、しなかったか」という事実認定です。
税理士が「説明した」と主張しても、メールやFAXなどの書面による証拠がなければ、裁判所は認めてくれないことが多いのです。重要な税制優遇措置や選択肢について説明した場合は、必ずメールで概要を送る、対面でのやり取りを議事録として記録する、といった工夫が必要になります。

税理士法第41条では、税理士業務に関して業務処理簿を作成し、委嘱者別に、かつ1件ごとに、税務代理、税務書類の作成、税務相談の内容及びそのてん末を記載することが義務付けられています。
この業務処理簿は閉鎖後5年間の保存が必要ですが、訴訟対策としては、さらに詳細な記録を残しておくことが望ましいでしょう。

よくある質問と回答

Q1:消費税の課税事業者選択届出書の提出期限を過ぎてしまいました。取り戻す方法はありますか?

Answer
課税事業者選択届出書には提出期限があり、通常は事業年度開始の前日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、その事業年度では課税事業者選択の適用を受けられない可能性があります。ただし事情によっては、税務署に対して「期限後申請」を認めてもらえる場合もあるため、すぐに税務署や税理士に相談することが重要です。長期にわたって還付の機会を失うことになれば、その損失額は数千万円に達することもあります。税理士との顧問契約では、届出書の提出期限について、契約時に明確に確認し合うことをお勧めします。特に経営判断や事業拡大が予定されている場合は、消費税の課税形態を見直す必要がないか、税理士に定期的に相談するとよいでしょう。
Q2:相続税申告で延納制度を利用しなかったことで訴訟になったケースがあるというのは本当ですか?

Answer
本当です。実際の裁判例では、相続税が支払えないほどの財産構成だったにもかかわらず、税理士が延納や物納という選択肢を説明せず、相続人が借金をしたり不利な条件で資産を売却したケースが複数報告されています。相続税の納付ができない場合、延納制度により最長20年間分割納付ができるほか、一定の要件を満たせば物納制度により納税することも可能です。税理士には、相続税の確定申告と同時に、納付可能性を確認し、必要であれば延納・物納の申請手続きを行う義務があるとされています。特に相続財産に不動産が多く現預金が少ない場合や、借入金が多い場合には、資産売却を強いられることがないよう、税理士の丁寧な説明が不可欠です。
Q3:税理士がみなし配当の計算を誤った場合、訴訟を避ける方法はありますか?

Answer
誤りを発見したら、すぐに顧問先に報告し、修正申告の方法を検討することが重要です。税務調査で指摘されてから報告するよりも、税理士自身が誤りに気づいて報告する方が、訴訟回避の可能性が高まります。ただし誤りの内容や金額によっては、すでに顧問先に損害が発生している場合もあるため、その場合は税理士が損害賠償に応じる必要が生じる可能性があります。訴訟を完全に避けることは難しいかもしれませんが、誤りを速やかに発見し、その影響を最小限に留めるための措置を講じることで、損害賠償額を減額させることができます。複雑な税務判定が必要な場合は、自分一人で判断せず、別の税理士や税理士会に相談する習慣をつけることが大切です。
Q4:従業員の横領を発見した場合、税理士に報告義務があるのでしょうか?

Answer
税理士に報告義務があるかどうかは、事案によって異なります。税理士法第20条では「依頼者の委嘱に基づかない業務行為による不実告知」が禁止されていますが、横領発見後の報告義務については、明確な法令がありません。ただし裁判例では、「税理士の顧問契約の範囲に不正発見が含まれる場合は、報告義務がある」と判断されたケースもあります。重要なのは、顧問契約の締結時に、税理士がどこまで帳簿をチェックするのか、不正発見時にどのように対応するのかを、書面で明確にしておくことです。一般的には、明らかな不正の兆候(帳簿と実物資産の大きな乖離など)があれば、経営者に報告するのが専門家としての責務といえるでしょう。
Q5:簡易課税と本則課税を誤った場合、いつまでなら修正できますか?

Answer
簡易課税選択届出書の取り下げや、本則課税への変更には期限があります。一般的には、課税事業者となった年度の翌年度から変更が可能ですが、一度変更した場合は2年間は再度変更できない規定があります。ただし誤った判断に基づいて課税形態を選択した場合、修正申告により過去の年度に遡って修正することも可能です。問題は「いつ誤りに気づくか」という点です。税務調査で誤りを指摘されてから修正するのと、税理士が自ら誤りに気づいて修正するのでは、その後の対応が大きく異なります。業種判定は税理士の専門的判断が必要な領域であるため、新規事業を開始する場合や事業内容が大きく変わった場合は、簡易課税の選択が本当に適切かを複数の観点から検討することが重要です。freeeやマネーフォワードといった会計ソフトで取引を記帳していても、業種判定はソフトが自動的には行ってくれません。