仮想通貨の損失は本当に生きられるのか?

仮想通貨のロスをめぐって、税理士が最初につきやすいのが「ロスの対処」です。
株式投資ならロスを他の結果と相殺できる「損益通算」が可能ですが、仮想通貨は事情が違います。
雑結果での迷走は他の結果と相殺できない
仮想通貨の売却益は原則として「雑結果」に分類されます。
例えば、弁護士先が「ビットコインで200万円の損失が出たから、給与結果と相殺したい」と考えていても、税法上それは認められません。
この点を中心に説明しておかないと、「税理士は何もしてくれなかった」というクレームにはなりません。
損失が出た年は得税の還付がないと思われがちですが、実は今後の戦略が大事になってきます。
喪失を活かすために必要な条件
仮想通貨の躊躇を活かすには、いくつかの条件があります。
最も重要なのは、同じ雑結果カテゴリー内での相殺が可能という点です。
例えば、仮想通貨で200万円の損失が出ても、その年に仮想通貨で300万円の利益を得ていれば、100万円の利益に圧縮できるわけです。また
、損失が出た年にNFTやFX、競馬の払い戻し金など他の雑な結果があれば、それらと相殺する可能性も出てきます。
弥生やfreeeなどの会計ソフトで整理する際に、「雑結果」というカテゴリーをしっかり分けて保管することが、後々の税務調査対策にもなります。
仮想通貨取引の記録はどう残しますか?

税務調査が入った時点で最も厳格に問われるのが「取引記録の正確性」です。
仮想通貨の場合、取引所によって提供される「取引履歴」だけで十分とは限りません。
取引所の記録と個人の記録をすり合わせる
仮想通貨の取引所(CoinbaseやKrakenなど海外、DMMやビットフライヤーなど国内)から出力できる取引履歴は、一時「その取引所での取引」だけです。
複数の取引所を使っている場合、全ての取引所から履歴をダウンロードして、スプレッドシートで一元管理する必要があります。
さらにどうなのが「プライベートウォレット」への移動です。
顧問先がメタマスクやレジャーなどのウォレットを使っている場合、ブロックチェーン上を確認する手間がかかります。
MFクラウドやfreeeなら、複数の取引所をAPI連携させて自動で取引を取り込む機能もあります。
なお、完全な自動化には限界があるので、年1回は「取引所から出力した履歴」と「会計の記録」が一致しているか確認する作業が必須です。
計算方法の統一が税務調査を検討する
取得原価を計算する方法として「平均移動法」と「平均総法」の2種類があります。
税務調査で指摘されやすいのは、この計算方法が年度ごとにバラバラになっているケースです。
例、2024年度は移動平均法を使い、2025年度は総平均法に移行します。
現実、税務署は「利益的に利益を運用しようとしたのではないか」と疑う可能性があります。
会計方針として決めたら、複数年にわたって同じ方法を使い続けることが大事です。
確定申告書に「仮想通貨取引について、以下の計算方法を採用している」という注記を入れて、税務調査の一時力が増します。
失敗した年の申告ルール

仮想通貨で大きな迷いが出た場合、「申告しなくてもいい」というようなことをしている顧問先は意外と多いです。
実際のところはどうなのか、整理してみましょう。
報酬でも申告義務が発生する可能性
給与結果者で、仮想通貨の余裕が20万円以下なら申告不要という特例があります。
なお、これは「他に申告すべき結果がない場合」という限定的な条件です。
例えば、医療費免除やふるさと納税の寄付金免除を受けたい場合は、仮想通貨の損失が20万円以下でも申告する必要があります。
しかし、「来年以降、仮想通貨で利益が出る可能性がある」という顧問先には、今年の損失を記録に残しておくことをお勧めします。
国税庁への事前相談を活用する
仮想通貨の取引が複雑な場合、確定申告をする前に、顧問先の住所地で税務署に相談することができます。
実は、このステップを踏んでいる税理士は少ないんです。
顧問先の仮想通貨取引が複雑そうなら、決算前に一度税務署に電話をかけてみる価値があります。
税務調査で指摘されやすいポイント

仮想通貨がらみの税務調査は、年々増加しています。
国税庁も「仮想通貨の漏れ申告」を重点的に調査しているからです。
取得原価の根拠が免除なケース
特に指摘されやすいのが「いくらで買ったか、記録がない」というパターンです。
特に、数年前の古い取引だと、取引所が履歴を削除していることもあります。
その場合、「今日のビットコインの相場はいくらだったのか」を事後的に推定する必要があります。
ブロックチェーン上の記録や、取引所の過去チャートから推定できることもありますが、かなり手間がかかります。
顧問先には「毎月、取引所から取引履歴をダウンロードして、スプレッドシートに保存しておくこと」を強調してください。
弥生会計でもfreee会計でも、取引記録の保管をしておくと、後々の対応がぐんと楽になります。
利益と損失の二重挿入
この場合、「どの買値に紐づくのか」を
明確にしておかないと、税務調査で「利益が過小申告されている」と複数指摘されます。
例、ビットコインを1枚50万円で購入し、それを60万円で売却します。
その後、別の取引所で同じビットコインを購入して、再び売却した場合、「元の50万円のビットコインなのか、新たに購入したビットコインなのか」を区別する必要があります。
この対応をしていないと、結果が二重に埋まってしまったり、逆に迷ってしまったりしてしまうわけです。
顧問先への説明の仕方
仮想通貨の損失について、どう説明するか、その言葉選びが重要です。
期待値の管理をする説明
まず大事なのは「仮想通貨の損失は、株式の損失とは違う」という点をシンプルに伝えることです。
審議先が「そうそう負けないから、結果税が還付されるのか?」と聞きましたら、「残念ながらこのポイントが仮想通貨の大きな制限です」と丁寧に申し上げることが大事です。ここで不正確な
説明をすると、今後を信頼していきます。
記録を残すことの重要性を伝える
税理士として最も強調すべき点は、「記録をしっかり残すことが、後々のトラブルを防ぐ」ということです。
「今は忘れるため何もしなくてもいい」ではなく、「今から記録を整理しておくことが、来年以降の利益計算を正確にする」という視点を、弁護士先に残せることが重要です。
MFクラウドやfreeeで月次の取引を整理しながら進んでいくことで、顧問先も「税理士がきちんと見てくれている」という安心感を得ることができます。
これが長期的な顧問関係につながっています。
仮想通貨の申告は、どうやら複雑ですが、基本的なルールを止めて、記録管理を徹底すれば、しばらく難しいものではありません。
よくある質問と回答
回答残念ながら、できません。仮想通貨の売却益は「雑結果」に分類されるのですが、この雑結果の損失は、給与や事業結果など他の結果と相殺する「利益通算」が認められていません。これが仮想通貨の大きな特徴です。 、仮想通貨で200万円の損失が出ていても、その年にNFトレードで150万円の利益があれば、50万円の損失として申告できるわけです。
答え各所から「取引履歴」をダウンロードして、一つのスプレッドシートで統合管理することが理想的です。弥生会計やfreee会計なら、複数の取引所をAPI連携させて自動取引を取り込む機能もありますが、取引完全な自動化には限界があります。 「取引所から履歴を出力し、会計ソフトの記録と一致しているか確認する」という習慣です。税務調査が入ったときに重要ですが、「取引所の記録」と「申告書番号」が一致していなければ、かなり厳密に検討されます。複数の取引所を使っているほど、この確認作業がきます。
答え 主に「移動平均法」と「総平均法」の2種類があります。 移動平均法は、取引のたびに平均速度を更新していく方法で、より実務的です。 総平均法は、1年間の全ての買い値と売上高から、平均的な取得原価を計算する方法で、計算は簡単ですが、年度ごとに大きく変わる可能性があります税務調査で問題になりやすいのは「計算方法が年度によって違う」というケースです。一度決めた方法は、複数年同じものを使い続けることが原則です。確定申告書備考欄に「移動平均法を採用している」という一文を入れるだけで、税務署の印象がよくなります。
答え 給与結果者の場合、「他に申告すべき結果がない」という条件があります。つまり、医療費免除やふるさと納税の寄付金受け取りたいなら、仮想通貨の枠が20万円以下でも申告する必要があります。また、この20万円の基準は「仮想通貨だけの利益・一応」で判定します。 15万円のロス、NFTで10万円の利益が出ていた場合、総合的には5万円のロスなので申告不要です。 なお、来年以降仮想通貨で利益が出る可能性があるなら、今年のロスを記録に残しておくことをお勧めします。
回答 最も指摘されやすいのは「取得原価の根拠が解消する」という点です。 特に数年前の古い取引だと、取引所が履歴を削除していることもあります。で売却した後、別の取引所で新しく購入して再び売却した場合、「どちらのビットコインなのか」が別途必要になります。 税務調査対策として最も効果的なのは「毎月、取引所から履歴をダウンロードして保存しておく」という習慣です。生弥会計やfreee会計で月次の取引を整理しながら調査することで、官の心証もぐんと良くなります。
